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会員規定

(目 的)

第1条 この規定は、会員が運営および事業に対し有する権利および義務を明確にするために設ける。

(性 格)

第2条 会員は、定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、活動に参加・支援することで、新しい地域社会の実現に寄与する。

(会員の種類)

第3条 会員は、次の通りとする。

(特定非営利活動の種類)

  1. 正会員
  2. 賛助会員

(会費の納入)

第4条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。

(役 割)

第5条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。

  1. 正会員は総会への出席
  2. 事業活動への参加
  3. 経営理念と活動スタンスの理解

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

  1. 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

経営理念

  • 楽しみ・安らぐ、地域の幸せづくり
  • 地域関係者に喜んでもらえる場面づくり
  • 村松地区の魅力を作り守り続ける人づくり
  • 地域関係者と共に社会貢献事業をする企業づくり
  • 地域関係者と共に幸せになれる自立組織づくり

活動スタンス

  • 気付から企画・計画・実施まで、自主的に取り組む
  • 失敗しても、困難に直面しても、あきらめない
  • 夢を持ち楽しむ

(特 典)

第6条 会員は、この法人の開催する地域交流会等に優先的に参加することができる。また発行する情報資料等を受けることができる。

(休会)

第7条 会員は、病気・赴任・災害等の理由により、会員としての活動が著しく困難な場合、休会の申し出を行うことができる。5年を超えた場合は理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。

(会員情報の取扱い)

第8条 会員の情報は、会員の同意を得ずに、この法人活動以外の目的に利用しないものとする。以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。

  1. 会員の同意が得られた場合
  2. 法令により開示を求められた場合
  3. 個別の会員を識別できない状態で提供する場合

(規程の追加)

第9条 本規定に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て定める